お知らせ
<家庭問題>児童虐待とは? 学校職員も学習しています。
2023-07-19
児童虐待にはどういった行為があるの? 心配なお子さんは誰に相談すればよいの? でも、間違えていたら・・・
<令和4年7月19日第2回都留市・小中学校生徒指導研究委員会学習会より>
タイトル 児童虐待に関わって
内 容 児童虐待の予防・認知・対応に関わって学校が把握しておくべき事柄
1 虐待の種類
- 身体的虐待(殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、火傷を負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで一室に拘束させる など)
- 性的虐待(子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など)
- 心理的虐待(言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別、子どもの目の前で家族に暴力をふるう(DV)、きょうだいに虐待行為を行う など)
- ネグレクト(家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院へ連れて行かない など)
2 虐待が子どもに与える影響
- 身体的影響 愛情不足から成長ホルモン抑制へ、そして成長不全
- 知的発達面への影響 安心できない環境から登校もままならず、知的発達が十分に得られない
- 心理的影響 愛情不足・愛着形成未経験から他者を信頼できず自己肯定感も持てず、攻撃的・衝動的に
3 学校で虐待に気づくポイント
- 登校・下校時の様子
- 衣類頭髪の汚れ(毎日同じ服、季節感のない服、臭う など)
- 不自然なアザ、ケガ、火傷がある
- ケガの理由をごまかす、つじつまが合わない
- 遅刻が多い(生活リズムが崩れている)
- 下校時、家になかなか帰りたがらない
- 生活の様子
- 教室からの立ち歩き
- 落ち着かない態度
- 大人が腕を上げただけで、頭を抱えて防御姿勢をとる
- 叱っていなくても「ごめんなさい」や「怒らないで」と言う
- 甘えたり、怒ったりと感情の起伏が激しい
- 「いや」、「触らないで」などの拒絶の言葉が多い。
- 乱暴な言葉遣い、大人への反抗的な態度
- 元気がなくて活動に参加できない、無気力、無反応、無表情
- 自分を守るためにうそをつく
- 異常な食欲、朝から空腹を訴える
- 着替えを嫌がる、傷を隠そうとする
- 身体測定・内科検診・歯科検診時の様子
- 身長・体重が変化なし、または極端に減少する
- 虫歯が多い、虫歯の治療がされていない
- 検診の時は欠席する
- 再検査があっても、病院へ受診させない
- 身体測定・内科検診・歯科検診時の様子
- その他
- 体調不良時、保護者へ連絡をしても緊急性を感じていない
- 連絡がなく欠席がある、長期欠席をする
- 保護者と連絡が取りにくく、家庭訪問や懇談のキャンセルが多い
- 必要な持ち物を促しても持ってこない、不衛生なまま持ってくる
- きょうだい間の接し方や関わりに差がある
- 保護者が精神的に不安定で、子どもの養育状況に不安がある
4 通告義務 児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)より抜粋
(児童虐待の早期発見等)
第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育または啓発に努めなければならない。
(児童虐待にかかる通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定にある通告は、児童福祉法第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の順守を妨げるものと解釈してはならない。
第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所または児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
* 学校などには児童虐待の早期発見、関連施策への協力、児童・保護者への啓発などの努力義務があり、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者には通告義務が課せられています。また、通告をした者を特定させるものを漏らしはならないとされています。
<事業>令和5年度 4,5,6月の研修センター
2023-06-28
4月
3日(月) | R5年度業務開始 教育研修センター新体制打合せ 教育相談R5年度開始 |
5日(水) | 5歳児健診での就学相談R5年度開始 |
6日(木) | 特別支援コーディネーター会議(特別な配慮が必要な児童・生徒に関するガイダンスなど) |
11日(火) | 関連機関挨拶まわりを感染症の蔓延状況にて中止 |
12日(水) | 青色パトロール小学生下校時同乗R5年度開始(毎週水曜日) |
14日(金) | 小学校代替教員派遣業務R5年度開始 |
20日(木) | 第1回情報教育研究委員会(タブレット端末授業・持ち帰り学習等の研究を含む) |
28日(金) | 都留市スーパーバイザー制度事業にて心理士面接R5年度開始(県スクールカウンセラー制度では対応できない時間、頻度に対応) |
* 「R5年度開始」とある事業は年間を通じて実施されるので、以降は記載しません。 |
5月
8日(月) | 研修センター主催「外国語教育研究委員会」「生徒指導研究委員会」第1回会議実施(年間計画、役員、組織の確認) 国において新型コロナウイルス感染症を2類相当から5類に位置づけ変更 |
12日(金) | 都留市教育研修センター第1回運営委員会(R4年度研修センター業務の総括とR5年度の計画等の審議・承認) |
15日(月) | 各学期1回の市内小中学校訪問R5年度開始(授業観察、学校の現状聞き取り、意見交換など) |
18日(木) | 第1回社会科副読本・資料作成委員会(小学校副読本「わたしたちの都留市」に関わる研究、3学年児童への配布等) |
23日(火) | 新採用・新赴任教職員研修(初めて都留市に着任した職員への都留市に関わる研修、ミュージアム都留学芸員が講師) |
30日(火) | 外国語教育研究委員会1学期全体研究会(東桂中学校1学年にて英語科授業研究、小中接続を意識) |
* 「R5年度開始」とある事業は年間を通じて実施されるもので、次月からは記載しません。 |
6月
6日(火) | サポート研修R5年度開始(市採用の先生方の研修の機会) 小学校社会科見学バスR5年度開始(各小学校3,4学年社会科見学の見学先との連絡調整を行い、バス利用の集約及び業者発注手配。) |
20日(火) | 第2回社会科副読本・資料作成委員会 |
22日(火) ~23日(金) | 小学校演劇音楽鑑賞会(午前中は低学年、午後は高学年で小学生がうぐいすホールにて演劇鑑賞。バス手配、劇団対応を行う) |
29日(木) | 第1回外国語教育研究委員会小学校英語専科研究会(市内小学校高学年の外国語科授業を行う4人の英語専科の研究会) |
* 「R5年度開始」とある事業は年間を通じて実施されるもので、次月からは記載しません。 |
就学相談、教育相談、発達検査、希望保護者による学校訪問同行などを随時行っています。
<就学相談・教育相談>1学期末から夏休みでお子さんに明るい未来を
2023-07-04
子どもたちの心配事を相談する時間が取りやすい時期
令和5年5月8日(月)に新型コロナウイルス感染症がいわゆる2類相当の新型インフルエンザ等感染症から5類に位置づけが変わりました。令和元年12月、中国武漢市で流行が始まり3年半が過ぎました。以前なら年度の半分を過ぎたあたりで考え始めた子どもたちの進級や進学について、少し早めに考えないと間に合わないため保護者や行政の動きも早まっています。つまり相談先が込み合うのです。特に、お子さんについて悩みがある場合、相談機関や医療機関の制約はまだ続いており、早めの対応が必要になっています。
<こんなことが気になったら早めの対応を>
- こだわりが強くて、納得がいかないとパニックになる。
- 怒りっぽい、あるいはすぐに切れる。
- 周囲の大人の言うことを聞き入れないことが増えている。
- きょうだいや友達とトラブルを起こすことが多い。
- 頼み事や家の仕事、学校の宿題や学習用具などを忘れることが多い。
- 周囲を気にせずに、物にあたったり、手に持ったものを投げたりする。
- 落ち着いていられる時間が少ない。
- 繰り返して経験した作業が定着しない。
- 表情が変わらず考えがつかみにくい。
上記のような場合には、何らかの病気や障害を抱えた結果として症状が出ている場合があります。子どもだから仕方がないとか、私も昔そうだったとか、ご家族で判断がつかずに放置してしまう危険性もあります。これらの症状が以降ずっと子どもさんを苦しめて学習不振を招いたり、生きにくさを感じさせたりするかもしれません。学校から学習や生活についての課題を伝えられて、対応できずに不登校や非行につながったケースもあります。
学校にはスクールカウンセラー(子どもや保護者や教職員の心のケアを主に行う:略称SC)やスクールソーシャルワーカー(課題を抱える子どもを取り巻く環境に働きかけたり、関係機関との連絡・調整を行ったりする:略称SSW)が訪問し、子どもたちや取り巻く大人たちの悩みへの対応、適切な公的機関との橋渡しなどをすることが多くあります。まずは学校に相談して、不安や疑問を解決しておくことが子どもたちの生活をより良いものにしていきます。また、当研修センターでも相談を受け付けております。
必要となる場合がある関係機関への相談や医療機関への受診まで時間がかかるようになっています。専門家による発達検査や専門的な小児科医師の受診などがそうです。悩んだら早めの対応が望まれます。
これから夏休みにかけてはお子さんの未来を考えたり相談したりする絶好の時期です。